ジフェニルアミンに関連する輸出貿易管理令の運用改正案
ジフェニルアミンを含有する潤滑油等に関し、輸出貿易管理令の運用に関する通達の改正についてパブリックコメント募集が行われておりましたが、今般その結果及び改正通達が公表されました。 今回の改正通達によりますと、ジフェニルアミンについては「10%規定が適用され、ジフェニルアミンが10%を超えない潤滑油等の輸出については、事前の承認申請は不要(従来どおりの運用で輸出が可能)」とのことです。また、この改正通達は、年内に公布され平成20年4月1日から施行予定とのことです。 関係会員各位には、ジフェニルアミンを含有する潤滑油等の使用状況調査にご協力頂き有り難うございました。今般の改正通達により従来どおりの運用が可能となりましたことをご報告申し上げます。(本件については経済産業省のホームページに掲載されております。)
経済産業省ホームページ
「輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達の一部改正案」に対する意見募集の結果及び改正通達の公布予定について
