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米国物流セキュリティ規制 10+2ルール暫定最終規則について

米国10+2ルールについて、暫定最終規則(interim final rule)がDHS(国土安全保障省)のHPで発表されました。なお、正式には現地時間25日付けの官報で公表される予定です。

http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1227546762516.shtm

http://www.dhs.gov/xnews/releases/pr_1227548591399.shtm

今後の予定につきましては、60日後(2009年1月26日)に施行、その後1年間 は罰則無しの猶予期間が設けられ、CBP(米国税関国境保護局)はこの期間に規則 のレビューを行うとのことです。


また、提出期限の緩和が認められた6項目(下記)については、再度パブコメが受け 付けられる見通しです(2009年6月1日まで)。

具体的には、輸入者が提出する10項目のうち、

●以下の4項目は船積み24時間前に提出を義務づけるものの、米国港到着24時間前までの逐次修正が許されます。

 ①製造者の名前および住所

 ②送り先の名前および住所

 ③商品の原産国

 ④HS番号

●以下の2項目は米国港到着の24時間前までに提出することになります。

 ⑤コンテナ詰めをした場所

 ⑥混載業者の名前および住所


その他、概要は以下のとおりです。

・ブレークバルク貨物は10+2ルールから免除

・罰則は貨物の商品価額ではなく、1件につき5,000米ドル


日本政府として要望していたパイロットプログラムの実施には至りませんでしたが、 規則の評価を行う要素が含まれたこと、また、データ提出期限の柔軟性が認められた 点では、CBPが大幅に譲歩した形での暫定案になっていると見受けられます。

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