派遣元・先指針の改正について(ご連絡)
厚生労働省では、労働者派遣契約の中途解除に伴う派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、「『派遣元・先指針』を改正」し、3/31(火)付けで公布・適用されました。
改正内容は以下のとおりですが、「派遣先」である部品企業には(2)(3)が該当しますので、ご注意下さい。
(1) 派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
(2) 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
(3) 派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること
厚労省ホームページにて詳細をご確認の上、必要に応じて適切な措置を講じていただきますようお願いいたします。また、高齢者の再雇用等において派遣元としての事業を行っている会社(子会社・グループ会社含む)につきましては、あわせて「資料No.2 派遣会社の事業所の皆様へ」もご確認・ご展開をお願いいたします。
資料
(リーフレット)資料No.1 派遣先の事業所の皆様へ [PDF 86KB]
(参 考)資料No.2 派遣会社の事業所の皆様へ [PDF 178KB]
問い合わせ先
◆ 厚生労働省職業安定局需給調整事業課
◇ 担当:鈴木課長、松原課長補佐、竹野氏
◇ 電話:03-5253-1111(5312)、直通:03-3502-5227
* 指針要綱、カラー版リーフレット資料を掲載しています。
◆ 各都道府県労働局ホームページ
