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産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法について

 本法は、「産業活力再生特別措置法」として、平成11年の創設以来、事業者の皆様の「選択と集中」による生産性向上 に向けた取組に対して、同法に基づく計画認定を行い、会社法・民法等の特例、登録免許税・不動産取得税等の特例等 により支援してきました。

 一方、昨今の世界的な資源価格の不安定化や金融危機など急激かつ構造的な変化に対応するため、今般、本法を抜本改正し、 新たに「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」として措置の更なる充実を図りました。

 主な支援措置として、①事業者の資源生産性の向上(設備投資の100%特別償却)、②事業者の資金調達の支援強化 (中小機業基盤整備機構による債務保証)、③株式会社産業革新機構の創設、④中小企業の事業再生支援の強化 (中小企業承継事業再生計画)等を新たに追加しております。詳細は、経産省のHPでご確認下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/business_infra/index.html


  なお、本事業に関するご質問等がありましたら、経済産業省再生課(TEL03-3501-1560)、自動車課(03-3501-1690)もしくは、部工会伊藤、尾関(TEL03-3445-4212、4214、E-mail 伊藤k-itou@japia.or.jp、尾関ozeki@japia.or.jp)へご連絡下さい。

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