競争法遵守指針

一般社団法人日本自動車部品工業会 競争法遵守指針

策定 平成26年4月24日
改正 令和5年9月27日

 

第1項 基本方針

一般社団法人日本自動車部品工業会(以下、当会)は、当会活動を行うにあたり、日本国における「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、及び「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」、ならびに諸外国の競争法(以下、あわせて「競争法」)を十分に尊重し、これを遵守する。
 

第2項 禁止行為

当会、当会職員及び会員は、当会の活動を通じ、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」に示す行為を含む一切の競争法違反行為及びその疑いを惹起する行為を行わない。
 

第3項 会議開催上の注意事項

会議の開催に際しては、次の対応を行う。
 

(1)会議開始時

  ①当会職員又は議長は、会議冒頭において、全ての出席者とともに競争法及び本指針を遵守することを確認する。議長は出席者の中から議事録作成人を指名する。
 

(2)議事進行時

  ①議長は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者に対して直ちに発言の中止を要求する。当該要求にもかかわらず、発言者が発言を中止しない場合、議長は当該会議を直ちに終了し、当該終了事由を議事録に記録する。
 

  ②当会職員又は出席者は、競争法上問題となるおそれがある発言がなされた場合、議長に対してそのことを指摘し、発言者への発言の中止を求める等、議長の適切な議事進行を補佐する。
 

  ③議長又は当会職員は、競争法上問題となるおそれがある発言があった事実を、第4項に述べる競争法コンプライアンス責任者に報告するものとし、報告を受けた競争法コンプライアンス責任者は、当該発言を行った会員に対する注意等適切な対応をとる。
 

(3)会議終了後

  ①議長から指名された議事録作成人は、会議の終了後速やかに議事録を作成するものとする。議事録には第3項(1)に述べる確認を実施したことを記載する。

 

第4項 競争法コンプライアンス責任者

当会の競争法コンプライアンス責任者を専務理事とし、これに係わる業務は総務部長が所掌する。当該責任者は本指針が適切に適用されるように当会の業務を監視する。
 

第5項 職員向け研修

競争法コンプライアンス責任者は、当会職員の競争法コンプライアンスに係わる研修を行う等、各人の知識向上に努める。
 

第6項 本指針の周知徹底

当会は本指針をホームページに公開するなどの方法により、会員及び当会職員等への周知徹底を図る。
 

以上