各種イミュニティ試験設備の電波法における扱いについて

平素から電波行政にご協力いただき誠にありがとうございます。

電気機器の外部からの電流又は電磁波による影響を試験するための設備であるイミュニティ試験設備のうち、10kHz以上の高周波電流を利用するものについては、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」といいます。)第100条に定める高周波利用設備となります。

高周波利用設備に該当するイミュニティ試験設備のうち高周波出力が50Wを超えるものは、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第45条第3号に該当し、その設置には法第100条第1項の規定に基づく許可を受ける必要があります。

当該設備の設置許可に係る具体的な申請手続については、設備を設置しようとする場所を管轄する総合通信局又は総合通信事務所にお問い合わせください。

(参考)https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/other/commtab1/

補足資料 

=本件問い合わせ先=
https://www.japia.or.jp/inquiry_detail1117/ (JAPIA会員様専用)
※回答に数日要する可能性が御座います。ご了承ください。